2021年8月17日

国連人権理事会の国籍企業やその他の企業のための人権に関する「オープンエンド政府間ワーキンググループ(OEIWG)」は「ビジネスと人権に関する条約」第3次草案を発表した。この草案は、2021年10月25日から29日に開催される政府間ワーキンググループの第7回セッションで正式に議論される。

本草案はグローバルなビジネス活動に焦点をあて、国連の「ビジネスと人権に関する指導原則(UNGPs)」の役割を認識し、ビジネスでなく国家を直接規制し、これまでの外交的な交渉や進展を反映するものとなっている。

新草案では、以下の国での同時管轄を認めている。
・人権侵害が発生した国
・人権侵害に寄与する行為または不作為が発生した国
・人権侵害を引き起こしたまたは寄与する、行為または不作為を行ったとされる、法人または自然人が居住している国
・被害者がその国の国民であるか居住している国

また、他の裁判所が紛争を審理する上で適切、かつより便宜な法廷地であると認められる場合には、申立を却下することができるという法理であるフォーラム・ノン・コンビニエンスの原則を再度明確に否定している。

新草案の中での事業活動の定義としては、製造、生産、輸送、流通、商業化、マーケティング、小売などに限定されないあらゆる経済活動またはその他の活動を意味すると定義され、国有企業、金融機関および投資ファンド、多国籍企業、その他の事業会社、ジョイントベンチャー、自然人または法人が行うその他の事業関係が含まれるとしている。

 
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