LOHASマーケティング・イニシアティブ会員規約
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第1条(LMIの目的)
LOHAS『健康と環境を志向するライフスタイル(Lifestyles Of Health and Sustainabilityの略)』マーケティング・イニシアティブ(以下「LMI」といいます)は、株式会社イースクエア(以下「当社」といいます)が主催・運営する会員制組織です。LMIは、LOHASに関する会員の理解を深め、会員相互の啓発を目的としています。LMIは、第4条に定める会員(以下「会員」といいます)に第6条に定める会員サービス(以下「サービス」といいます)を提供します。
第2条(会員規約)
この会員規約は、LMIが提供するサービスを、会員が利用する際の一切に適用します。
第3条(事務局)
会員への通知・案内・問合せ等の窓口は当社が運営する事務局(以下「LMI事務局」といいます)が行なうものとします。
第4条(会員)
1.会員とは、次の各号全ての要件を満たし、この会員規約に同意のうえ当社所定の入会申し込み手続きを取り、当社がこれを承諾した方とします。
(1)第1条に定めるLMIの目的に賛同すること
(2)法人であること
(3)日本国内に営業所があること
(4)暴力団、暴力団員、暴力団関係者またはその他反社会的勢力により事業活動を支配されていないこと
(5)役員に暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力に所属する者のいないこと
(6)LMI事務局からの連絡が可能な電話番号及びメールアドレスがあること
(7)その他、当社が随時定める会員資格を有していること
2.入会申し込みをした者(以下「申込者」といいます)は、入会申し込みを行なった時点で、この会員規約の内容に対する承諾があったものとします。
3.一社/部署の参加人数は最大2名とします。参加人数が2名を超える場合は、追加で年会費を支払うこととします。
第5条(入会申し込み)
1.入会希望者は、当社所定の入会申込書によりLMI事務局に申し込みを行い、LMI事務局の承認を受けると共に、第4回研究会の開催までに年会費を納めることとします。
2.年会費は金400,000円(消費税及び地方消費税は別途)とし、LMI事務局の指定する銀行口座に振り込む方法で支払うものとします。また、年会費は、原則として一括払いに限るものとします。
3.前項に定める年会費の振り込みを当社が確認した時点で申込者は会員の資格を得るものとします。
4.会員が既に納入した年会費については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとします。
第6条(サービス)
LMIは、会員に対し、以下のサービスを提供します。
(1)年6回の研究会の開催
−LMIラボ研究発表
−LOHASレクチャー
−グローバル・レーダー
(2)年4回のニュースレター「LMIアンテナ」の発行
第7条(活動期間)
LMIの活動期間は、当該年の4月〜翌年3月とします。
第8条(有効期間)
本規約に基づく会員契約期間は、第5条3項に定める振込みの確認があった日から翌年9月までとします。期間満了日の1週間前までに、会員又はLMI事務局から相手方に対し書面による特段の意思表示が無い場合には、更に契約期間を1年間ずつ自動更新するものとし、以後も同様とします。
第9条(本会員規約の変更)
本会員規約は将来にわたり、サービス内容及び料金を含め一部変更される場合があります。
第10条(変更の届出)
1.会員は、LMI事務局へ届け出た名称、住所、連絡先等の事項(以下「届出事項」といいます)に変更が生じた場合には、速やかに変更手続きをとるものとします。
2.届出事項の不備、変更手続きの不履行、遅延などにより会員が不利益を被ったとしても、当社はいかなる責任も負いません。
第11条(退会)
会員は、LMI事務局所定の手続きにより、いつでもLMIから退会することができます。ただし、年会費が未払いである場合には、会員は、退会後も未払い分の年会費の支払いを免れないものとします。
第12条(会員資格の喪失)
会員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、事務局より会員資格を取り消されることがあります。これによって会員が損害を被ったとしても、当社はいかなる責任も負いません。
(1)入会申し込みにおいて虚偽の事実を申告した場合
(2)年会費の滞納があった場合
(3)会員が破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申し立てがあった場合
(4)LMIの名誉または信用を著しく損なう行為があったと認められる場合
(5)第4条1項に定める入会資格を失った場合または入会資格のないことが判明した場合
(6)その他、本規約の重大な違反行為があった場合
第13条(会員名の開示)
会員名は、法人名に限り、会員または第三者に対して開示されることがあるとします。
第14条(著作権等)
サービスにおいてなされる情報の提供は、情報の媒体物の所有権を除いて、著作権等のいかなる権利の譲渡を意味するものではありません。
第15条(情報の二次利用)
1.会員は、サービスによって提供された情報について社内での使用権(複製及び配布に限る)のみを有するものとします。
2.第三者に対する情報の漏洩もしくは開示を含む前項に定める以外の使用方法(以下「範囲外使用」といいます)を希望する場合には、作成者は事前にLMI事務局の書面による承諾を受けるものとします。ただし、LMI事務局及び権利者で検討のうえ、会員の希望する範囲外使用について承諾がなされない場合もあるものとします。
第16条(権利及び義務の譲渡)
会員及び当社は、会員規約に基づく一切の権利義務を第三者に譲渡し、または承継させてはならないものとします。
第17条(合意管轄)
LMIに関する会員と当社との間の争いについては、東京地方裁判所をもって第一審の専属管轄裁判所とします。
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